「フリーランスとしてベトナムに移住したいな〜」
「物価の安いベトナムは移住先として快適だよね〜」なんて考えている人も少なくないと思います。
私自身もベトナムで生活して3年目で、現在はタワマン生活です。なのでベトナム移住について、紹介できる事が少なからずあると思います。
最初に結論を言います。
結論ベトナム移住は物価が安くてかなりオススメです。
ただ注意しておくべき事が1点あります
今回どうしてベトナムの税法と183日ルールについて紹介したいと思ったかと言いますと、
旅するフォーのKIKIさんの動画の概要欄に以下の事が書いてありました。
その概要欄が面白くて、皆様にベトナムの税法と183日ルール、そしてベトナム移住する為の税金対策について、個人的に考察しながら紹介したいと思います。
出典先:YouTube旅するフォー
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具体的な計画も書いていないのにいきなり募金を募るのも
少々おかしいかと思いますが、まだ広告収益もあまりないので
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YouTube収益やnoteの収益に関してですが、収益が所得としてみなされれば、ベトナムに所得税を納税しなければなりません。
注目この件について最初に結論を言ってしまうと。ベトナムの税法上アウトになる可能性が出てくるかもしれません。
どうしてアウトになる可能性があるのか?
税金対策はどうすれば良いのか?などを詳しく解説していきます。
技能実習生達の日本での犯罪ばかりに目を向けず、ベトナム国内で悪い事や違法な事、不法就労をしている人達が一定います。
我々の矛盾にもしっかりと向き合いましょう。
気になる方は是非お読みください。
この記事の目次
旅するフォーのKIKIさんは不法就労なの?
ベトナム語系YouTuberの旅するフォーさんは観光ビザで働いており、ワークパーミット(労働許可証)を持っていないと噂を聞きました。
あくまで旅するフォーのKIKIさんの知人から聞いたお話なので、実際の事は本人にしか分かりませんが、
仮に観光ビザで就労してた場合、4年間もレストランで不法就労で所得を得ているって事で、違法行為+脱税になってしまいますよね。
その中でYouTube収益やnote販売をされてるなら、脱税になってしまう可能性が高いです。
そもそも、不法就労が本当の場合はグレーゾーンではなく、完全なブラックです。
旅するフォーのKIKIさん日本国内のベトナム人の犯罪について語る
ベトナム人が日本で不法就労すると検挙で、ニュースに名前が取り上げられますが。
残念な事に、日本人の多くがベトナムで不法就労をしている事もまた事実なのです。なんか矛盾を感じて悲しくなります。
こんな「日本国内で犯罪を起こすベトナム人について」を動画で語られてるKIKIさん、なので不法就労はされていないと思います。
今後ベトナムに来られる方の為に、KIKIさんには個人がベトナムに納税する方法など動画で投稿して情報発信をして頂きたいです。
色んな方の役に立つ動画になると思います。
KIKIさんが本当に不法就労をしていた場合はどうなるの?
同草案には、労働許可証(ワークパーミット)なしの不法就労(労働許可証不要の場合を除く)または期限切れの労働許可証の使用のいずれかに該当する外国人労働者を強制送還にする内容が盛り込まれている。
上記に該当する外国人労働者の雇用者に対して、違反の人数によって3000万~7500万VND(約14万~35万円)の罰金を科すほか、1~3か月の営業停止処分とする。
今回私が旅するフォーさんを話題にあげた理由とは?
追記になるのですが、
掲示板などで、私が旅するフォーさんのネガキャンをしているという話が出てますが、それは逆です。
旅するフォーさん達が、全身全霊を込めて、我が社に対して嫌がらせやネガキャンをされましたので、目には目を歯には歯をで、KIKIさんの事をブログ記事として書かせて頂いております。


掲示板などで私がKIKIさんの事をネガキャンしていると書き込みがあったので、最初に結論を言うと。
注意最初に口撃やネガキャンをして来たのは、旅するフォーのKIKIさんの方です。
旅するフォーさんがどんな嫌がらせをしてきたの?
- オンラインスクール開校前夜に「オンラインベトナム語はオススメしません」という内容の動画を投稿
- クイズの秋利美記雄さん達と大勢でSNSでネガキャン
- 個人情報を流すなど陰で噂を流しているとか
私が起業する1ヶ月前からSNSなどで学校の宣伝をしてましたが、開校日に合わせるかのように、開校前夜に「オンラインベトナム語はオススメしません」的な動画を投稿されており。
まあ彼個人の意見なので良いのですが、彼が実際に過去にオンラインベトナム語を受講したのか、証拠の履歴を見てみたいですね。
そして動画を投稿された3日後に、SNSで大勢の人達と一緒になって、私が経営するベトナム語の学校に対するネガキャンをされると同時に、SNSのフォロー外しをされて来られました。
「キャバクラ」とか「素人達から教わっても百害あって一利なし」と言うような方々ですので、私もKIKIさんの事を書かせて頂きます。
オマケに、あの学校はなどと陰で色々と言っていると話を聞いています。
あくまで、KIKIさんの御友人から聞いた話なので、リテラシー問題にはなりますが、私自身も彼に対して良い気持ちはないので、
今回ブログで彼を取り上げました。
観光ビザのフリーランスは不法労働になるの?
ここからはKIKIさんの話から少し外れますが、KIKIさんにも大きく関係する内容を紹介します。
最初の方で183日ルールについて紹介しましたが、皆様は183日ルールって何?と思っている方も少なくないと思います。
183日ルールとはベトナムに183日以上滞在する者は、ベトナムの居住者として扱われ、日本の所得(月55000円以上ある場合)もベトナムに納税する義務が発生します。(以前は900万ドンから納税義務が必要であったが、2020年7月から1100万ドンの所得がある者が課税対象者となった)
このベトナムの183日ルールに従った場合、月収55000円以上あるフリーランスさんの場合は、ベトナム国内での就労法違反にあたる場合があるかもしれません。
注目月収15万円に対して、ベトナムでは25%の課税がされます。最大は35%が課税の上限です。
ただ183日以内の場合だと非居住者なので、納税義務は発生しませんし、ベトナムに納税されてる場合は労働法違反にあたらないと思いますが、183日を超えた場合の労働法に関してはグレーゾーンかもしれませんね。
旅するフォーさんの所得が日越で55000円を越えてる場合、日本側で発生している所得もベトナムに納税する義務が発生します。
なので今後フリーランスとしてインフルエンサーなどで目立ってしまうと、税務署などから狙われる可能性がある為に、KIKIさんなどは注意が必要だと思います。
ベトナムの個人所得税は、まずベトナムに居住しているのかかで税率及び課税対象となる所得の範囲がことなってきます。
通称「183日ルール」と呼ばれるガイドラインがあり、ベトナムに183日以上滞在した人は「居住者」として、183日未満の人は原則「非居住者」として扱われます。
仮にベトナムに住所がなく、アパートを借りていなくても出張でベトナムに来ていて、ホテルなどでの滞在日数が183日以上ある場合は「居住者」としてみなされるため、出張者も注意が必要です
- 観光ビザの場合ベトナム国内で所得を得てはいけない。
- 観光ビザで183日以上ベトナムに滞在した場合、日本で稼いだお金もベトナムに納税義務が発生するのか?!
- 観光ビザでもベトナムに納税する事は出来るのか?
KIKIさん以外にも、最近増えているフリーランスのベトナム移住系で活動されてる方達には、ベトナムへの納税方法なども情報発信して頂きたいと個人的には思っています。
今後ベトナム移住を検討している人達に取って、大変有意義な情報になると思います。
フリーランスの所得はベトナムの税務署や国税庁にバレる事ってあるの?
ここからはフリーランス全体の方のお話をしていきます。
まずフリーランスとして海外移住して、日本の住民票を抜けば、日本に対しても非課税となり、日本にも納税の義務が発生しません。
なので多くのフリーランスが海外に移り住んで、税金を収めてない場合があります。
仮にフリーランスとして、183日以上ベトナムで生活して確定申告をしなかった場合、ベトナムの税務署や国税庁にバレないのか?という疑問ですが。
ベトナムの税務署も、フリーランスの日本の所得を調べようがありませんからね。
ただSNSやYouTubeのような公然の場所に「ベトナム移住、月収○○万円で」などと公開してしまうと、税務署に通報などされる恐れもあります。
なので、自慢して注目を浴びたくても我慢をして公言などしない方が良いかもしれませんね。
海外で追徴課税や実刑判決など怖いですし・・・
旅するフォーのKIKIさんも「YouTube収益だけで生きて行く」みたいな事を概要欄に書かれてますが、しっかりベトナムに納税しないと、スタバGrab事件みたいに炎上に発展してしまう恐れがあるので、概要欄にそんな事を書かれない方が良いのかな〜と個人的には思っています。
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ベトナム移住して税金をしっかりと収めたい人はどうすれば良いの?管理人の方法を紹介
私は2020年の7月まで1度も個人所得を取りませんでした。
理由は1度役員報酬を決めてしまうと、1年間報酬を変更できない為です。
先ほども述べた通り、2020年7月からベトナムの納税対象者の所得が55000円に引き揚げられました。
なので私自身、先月初めて役員報酬を取りましたが、個人所得は5万円以下に抑えています。
ベトナムでの住居は出張経費として、会社の経費として支払っており、贅沢な生活は出来ませんが、東南アジアで楽しくノマド生活を満喫しています。
もちろん、日本国内で法人税などは支払わなければなりません。
注目ただ役員報酬が5万円程度だと、日本国内でも所得税が発生しないので、日本法人を作って会社の経費で生活するのも1つの手だと思います。
まあ海外移住をしているフリーランスの場合、基本的には税金逃れをしている人がほとんどではないでしょうか?!
フリーランスとして税金逃れをするにはどうすれば良いの?
フリーランスが税金逃れする方法は単純で、5ヶ月ごとに国を変えるという方法もあると思います。日本の住民票を抜けば日本で非居住者となり、日本に対して納税をする必要がありません。
そして183日ルールを設けてる国が多いので、183日以内に別の国に引っ越す。というような方法を取れば、どの国でも居住者扱いとならない為に、納税義務が発生しないかもしれません。
注意ただ、あくまで私個人の見解であり、税法上問題がないのか?と言われた場合、自信はありません。
あくまで私の想像であり、グレーゾーンである事は間違いないと思います。
インフルエンサーのマナブログ氏は現地法人を作って、しっかり納税しているとYouTubeで語っていました。
ただ場所がラブアン島なので、タックスヘブンの島で。バンコク在住の為にバンコクに所得税は収めてるの?という疑問はあります。
YouTuberとして有名になったらどうすれば良いの?!
収入3.8億円のベトナム人ユーチューバー、脱税で摘発というニュースを以前に読みました。7200万円ほど納税義務があるにも関わらず、税金を収めていなかったとの事です。
最近では、ベトナム在住のKIKIさんやHiro Vlogさんのように、大きなチャンネルの場合、広告収入がそれなりに入ってくると思うので、税務署などに狙われる可能性があります。
周りの人達に「ベトナムに納税しているのか?」と言われる恐れもあるので、チャンネルが大きくなって、広告収益が拡大していけば、ベトナムの税務署に申告をした方が良いかもしれませんね。
ただ183日以上ベトナムに在住している人限定ですが・・・・
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最後に
皆さんいかがでしたか?
今回はベトナムの税法と183日ルールを紹介してみました。
今後もベトナム移住に関しての記事も紹介していきたいと思います。
では失礼します。